ブラックバスは特定外来生物に指定されていて、外来生物法によって無許可の飼育が出来ないので、許可をとる必要があります。
調べてみてわかったのですが、ペット目的での飼育は不可能でした。
特定外来生物とは?
日本にもともとある生態系を壊してしまう可能性がある動植物が「特定外来生物」に入れられます。
ブラックバスも在来種を食べてしまい、生態系への影響があるので2005年にこのリストに入りました。
参考:特定外来生物等一覧(環境省 自然環境局)
これによって飼育に許可が必要になりました。
ブラックバスの飼育する許可をもらう方法
飼育には「ペット目的」と「研究等の目的」があり、飼育自体は同じなんですが法律上変わってきます。
ペット目的での飼育は認められません
ペット目的での飼育は不可能です。
ペット目的での飼育は放流の可能性あるんで、飼育自体出来なくしちゃおうということだと思います。
特定外来生物を新たにペット(愛がん)・鑑賞目的で飼育する事はみとめられていません。(法第5条第1項、施行規則第3条)
第五条 法第五条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 特定外来生物の種類に応じ、その逸出を防止できる構造及び強度とすること。
引用:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則
ブラックバスに限らずですが、特定外来生物は放流等の個人によって全国に広がったとされているので、個人での飼育自体を認めないことで、他の地域への特定外来生物の進出を防ごうとされているから、飼育が出来ないんです。
研究等の目的での飼育は認められる可能性がある
ブラックバスを研究等の目的での飼育は認められる可能性があります。
ジャッカルでは研究やルアー開発目的(おそらく)で、大きい水槽にブラックバスを飼育されています。
飼育許可の手続き方法
各地方環境事務所等で手続きをすることになります。
手続きの前に「飼育する設備を準備」します。設備は「特定飼養等施設」(法第5条第3項第2号)によってルールが定められています。
そして、(法第5条第2項及び施行規則第4条第1項・第2項にしたがって)申請書類を準備し提出します。
申請内容が審査され可否が判断されます。
OKがもらえたら、飼養等許可証の交付がされます。
許可取得後は、識別装置の実施・届け出、許可条例に基づく繁殖制限、取り扱う数の増減の届出、許可の更新、許可者の死亡等による届出・許可証の返納、が必要となってきます。
→飼養等の許可の申請の方法(環境省 自然環境局)
無許可で飼育した時の罰則
無許可でペット目的で飼育した場合は、個人だと1年以下もしくは100万円以下の罰則、法人だと5千万円以下の罰金となります。
偽りや不正をして飼養の許可を受けた場合は、個人だと3年以下もしくは300万円以下の罰則、法人だと1億円以下の罰金となります。
→罰則について(環境省 自然環境局)
まとめ
これは生態系への事もありますし、釣り人としても守っていく事で、長く楽しいバス釣りを出来るので、守っていきたいですね。
もし水槽で飼われているブラックバスを見たい場合は、フィッシングショーのジャッカルブースに来るバスを見にいくのがいいですね!(来ない時もあるそうです)