琵琶湖にはプレジャーボート規制の「琵琶湖ルール」というものがあり、プレジャーボートに乗る時にはそれを守っていく必要があります。
琵琶湖ルールを知っている人を少しでも増やしたいなと思います。
今回、滋賀県琵琶湖 環境部 琵琶湖 保全再生課の中の方にお話を色々と教えていただきました。
詳しくは琵琶湖ルールへのリンクを貼っているのでそこでチェックしてください。
プレジャーボートの航行(こうこう)規制水域
プレジャーボートで航行(移動)する時に、規制がある水域が琵琶湖全体的にあります。
色分けによる航行規制
このマップの中で色付けされている所が規制水域になり、実際にその場所には黄色いブイが浮いていて、その内側になります。
一番下のバスボートの欄を観てください。
赤色の場所が、地域に住宅、病院、学校、保養施設等があり騒音防止の為になります。
黄色の場所が、養殖場や増殖場があり、そこへボートが通った後のひき波による被害を防止する為になります。
茶色の場所が、水鳥の営巣地(えいそうち)や、生息しているので騒音などでびっくりさせて
しまわないようにする為です。
水色の場所が、他のレジャー利用がされるので、その方々へ著しく迷惑をかけてしまう事を防止する為です。
この図の中で、その地域ごとにどのような制限があるのか書かれています。
バスボートの場合を詳しく聞いた
バスボートの場合でもう少し詳しく具体的に聞いてみました
制限とは、一番弱い動力でゆっくり走り、離発着の為の最短距離を通る必要がある、との事です。
騒音をやひき波をたてない速度ですね。
禁止の場所では、エンジンの稼働がNGになるので、エレキとかを使い最低限の移動にする必要がある、との事です。
プレジャーボートの定義
この琵琶湖ルールに当てはまるのは「プレジャーボート」なのですが、プレジャーボートの定義がわからなかったのでお聞きすると。
- エンジン出力が1.5kW(約2馬力以下)は対象外
- 手漕ぎ、足漕ぎボートや、フローターも対象外になるそうです
これ以外にも他の管轄が管理している、規制があるので少しずつUPしていきたいと思います。